年次有給休暇(年休)の強制付与の仕組み
対象者 | 年休付与日数10日以上の者 |
年休の時季指定期限 | 年休付与基準日から1年以内 |
例外 | ただし、次の①、②により取得時季が指定された年休の日数の合計が5日に満たない場合は、会社は少なくとも年休が5日に達するまで取得時季を指定しなければなりません。また、①、②により指定された日数の合計が5日以上に達しているときは、会社は、別途年休の取得時季を指定する義務はありません。 ①労働者からの請求による時季指定 ②労使合意による計画的付与による時季指定 |
年次有給休暇(年休)の強制付与の仕組み
対象者 | 年休付与日数10日以上の者 |
年休の時季指定期限 | 年休付与基準日から1年以内 |
例外 | ただし、次の①、②により取得時季が指定された年休の日数の合計が5日に満たない場合は、会社は少なくとも年休が5日に達するまで取得時季を指定しなければなりません。また、①、②により指定された日数の合計が5日以上に達しているときは、会社は、別途年休の取得時季を指定する義務はありません。 ①労働者からの請求による時季指定 ②労使合意による計画的付与による時季指定 |
(2019年4月1日施行)
詳細につきましては、厚生労働省の「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご参照ください。
▶【重要改正1】残業時間の上限規制
▶【重要改正2】割増賃金率の引き上げ
▶【重要改正4】雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保