Q. 私の会社は土曜日と日曜日を休日としています。急な仕事が入った為、土曜日に休日出勤をお願いすることとなりました。しかし、土曜日だけでは仕事が終わらず、日曜日にも出勤が必要となりました。この場合の割増賃金はどのように考えたらよいのでしょうか。
A.
前回は、土曜日のみに出勤した場合についてご説明しました。(休日出勤時の割増賃金①)
休日の割増賃金について簡単にまとめると以下のようになります。
①出勤した日が法定休日の場合…休日労働に対する3割5分以上の割増賃金の支払いが必要
②出勤した日が法定外休日で、労働時間が週40時間を超えない場合…割増賃金の支払いは必要なし
③出勤した日が法定外休日で、労働時間が週40時間を超える場合…時間外労働に対する2割5分以上の割増賃金の支払いが必要
今回、土曜日も日曜日も出勤が必要とのことですので、どちらが法定休日にあたるのかがポイントとなってきます。
会社の就業規則で法定休日が特定されている場合は、その日が法定休日となります。
就業規則で特定されていない場合は、一般的には、暦週において後順に位置する曜日が法定休日となるとされています。(「改正労働基準法に係る質疑応答」Q.10 平成21.10.5厚生労働省)
ですので、土曜日と日曜日を休日としている会社では、暦週(日曜日~土曜日)の後順である土曜日が法定休日と考えられます。
ここで、今回は説明の便宜上、1週間の起点を月曜日とします。
今回のご質問の場合、就業規則で法定休日の特定がないと仮定しますと、1週間は月曜日から日曜日となりますので、後順の日曜日が法定休日となり、土曜日が法定外休日と考えられます。
よって、土曜日の労働(週40時間を超える部分)には、時間外労働に対する2割5分以上の割増賃金の支払いが必要となり、日曜日の労働には休日労働に対する3割5分以上の割増賃金の支払いが必要となります。