震災時等の休業手当

今回の熊本地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。

余震が続き不自由な生活を余儀なくされている被災者の皆様のお気持ちを考えますとおかけする言葉もなかなか見つかりません。
一日も早い復興復旧を心よりお祈り申し上げます。

震災大国と言われるこの国は、地震や津波の他にも、台風や水害など自然災害に見舞われるケースはしばしばです。

こうした自然災害発生時における企業の労務管理・対応について弊所のホームページで取り上げ情報提供することによって、僅かでも一助となれればと考えております。

第一回目は、震災等の自然災害による休業時の賃金の支払いについてです。


Q. 会社が被災したため、従業員に自宅待機を命じました。休業手当の支給義務はあるのでしょうか?

A.
労働基準法第26条では、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。

では、震災等の自然災害の発生が原因の休業は「使用者の責めに帰すべき事由」による休業に当てはまるのでしょうか?

事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて損壊し、全く操業できないといった不可抗力の場合には「使用者の責めに帰すべき事由」とはいえないので、休業手当の支払い義務は発生しません。

しかし、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けていない場合で、取引先や、鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入れ、製品の納入等が不可能となったことによる休業は、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当し、休業手当の支払い義務が発生します。

このような差は、その休業が、不可抗力の場合であるか否かということが関係しています。
ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
上記2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
直接的な被害を受けていない場合の休業は、②の事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故による休業とは言えないため、「事業主の責に帰すべき事由」に該当すると考えられます。

 


地震に伴う休業に関する取り扱いについて(厚生労働省) 【Q1-4】【Q1-5】 参照

経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金を利用することができます。
雇用調整助成金についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省)

また、今回の熊本地震に伴う雇用調整助成金については特例措置が講じられています。
詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省)


2016年04月27日