傷病手当金の支給期間の見直しについて
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気や怪我のために会社を休み、会社から給与が支払われない場合に、給与の代わりに所得保障として支給される手当です。
令和4年1月1日から、治療と仕事の両立という観点から、より柔軟に所得保障が受けられるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により健康保険法等が改正されました。
この改正により「傷病手当金の支給期間が通算化」されることになりました。
現行では、傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から1年6カ月が経過する日までとなっています。
令和4年1月1日から、この期間が、実際に支給を受けた期間を通算して1年6カ月となります。
この改正により、支給期間中に一時的に復職し、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、通算して1年6カ月分となるまで受給が可能となります。
現行の場合、例えば1月1日が支給開始日だとすると、受給期間満了日は翌年の6月30日となります。しかし、改正後は支給期間を通算することとなるため1年6カ月を日数で考えることになります。
実際の計算方法は、まずは現行通り暦に従って支給開始日の1年6カ月後の日付を確定させます。
例えば、令和4年1月1日が支給開始日だとすると受給期間満了日は令和5年6月30日となります。この期間の日数が支給日数となり、この事例では546日となります。
この改正は令和4年1月1日から施行されますが、施行日の前日の令和3年12月31日において傷病手当金の支給開始日から1年6カ月を経過していない傷病手当金についても、本改正後の規定が適用されます。
従って、令和2年7月2日以降に支給開始日がある傷病手当金については、改正後の規定が適用され、支給期間が通算されることになります。
参考: