育児介護休業法の改正

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日より、子の看護休暇または介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合、事業主は、従業員1人につき子が1人の場合には1年度に5日まで、2人以上の場合は1年度に10日まで子の看護休暇を取得させる必要があります。この休暇は、病気・ケガをした子の看護の為や、子に予防接種や健康診断を受けさせるために取得することが可能です。

また、要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う従業員が申し出た場合、事業主は、従業員1人につき、対象家族が1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は1年度に10日まで、当該世話を行うための介護休暇を取得させる必要があります。

この子の看護休暇・介護休暇が改正により以下のように変更となります。

現在
・1日又は半日(1日の所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は取得できない

改正後(令和3年1月1日以後)
・時間単位での取得が可能
・すべての従業員が取得できる

ただし、時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する従業員として、労使協定の締結により除外された者については、時間単位での取得はできません。
また、労使協定を結ぶことにより、以下の従業員の子の看護休暇・介護休暇の申出は拒むことができます。
・入社6カ月未満の従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

今回の改正により、育児や介護を行う従業員がより柔軟に子の看護休暇または介護休暇を取得することができるようになります。
就業規則の改定や、労使協定の準備などの作業が必要となりますので、早めの対応をおすすめ致します。


参考:
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(厚生労働省リーフレット)

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(厚生労働省)

2020年11月19日