「労働者災害補償保険法」が改正され、令和2年9月1日に施行されます。
今回の改正により、複数の会社に雇用されている労働者の方(複数事業労働者)の労災保険給付が変わります。
変更となるのは、複数事業労働者の以下の2項目です。
⑴ 会社を休んだ場合等の保険給付額
⑵ 労災判定時に使用される仕事での負荷(労働時間やストレス等)の評価
さらに詳しく説明致しますと、
⑴ 会社を休んだ場合などの保険給付額について
現行制度の場合、複数事業労働者が労災事故を起こした場合、事故が起きた勤務先の賃金額のみを元に給付額等が決定されています。その為、副業先の会社で労災事故が起こり、働けなくなった場合に、副業先の低い賃金を元にした休業補償しか受けられないという問題がありました。
改正後は、すべての勤務先の賃金額を合算した額を元に労災の給付額等が決定されます。
⑵ 労災判定時に使用される仕事での負荷(労働時間やストレス等)の評価について
近年増加している精神障害や脳・心臓疾患について、労災の認定は、労働時間やストレス等の仕事での負荷を評価することで、労災に当たるかどうかが判断されます。
現行制度の場合、それぞれの会社の負荷について個別に評価し、労災認定できるかどうかを判断しています。
改正後は、個別の評価で労災認定とならなかった場合に、雇用されている全ての会社の仕事での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災の認定が判断されます。
そのため、現行では個別のみの評価・判断により労災不認定とされていたものでも、改正後に同程度の労災が起こった場合には、総合的に評価・判断されることで労災と認定される場合が出てくる事が考えられます。
この改正法は、9月1日以降に発生する労災に対して適用されます。
参考
精神障害の労災認定(厚生労働省)