2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)に施行される「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に伴い、同一労働同一賃金への対応に向けた手順書が、厚生労働省のホームページにて公開されました。
⇒「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
同手順書では、以下の手順4までは早めに取り組むことをお勧めしています。
手順1 労働者の雇用形態の確認
手順2 待遇の状況の確認
手順3 待遇に違いがある場合、違いを設けている理由の確認
手順4 待遇の違いについて「不合理ではない」ことの確認
施行日までまだ時間があると感じているかもしれませんが、同一労働同一賃金への対応には多くの手順が必要となります。
パートタイマーや有期雇用労働者を雇用している場合には、多くの会社で対応が必要になるかと思われます。
早めの取り組みが推奨されていますので、今一度ご確認ください。