振替休日と代休について

Q.振替休日と代休の違いについて教えてください。


A.
「休日の振り替え」とは、予め休日(以下、法定休日を指す)と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。 ( 厚生労働省Q&A ) 


振替休日と代休について理解が不十分の場合、必要のない割増賃金を払っていたり、逆に未払い賃金が発生しているかもしれません。

振替休日を利用するには、
①事前に振替となる休日を定めておく事
②就業規則に休日を振り替えることが出来る旨の規定がある事
が必要となります。
ですので、休日労働をおこなった後に振替となる休日を定めている場合は、振替休日に当たらないため、休日労働の割増賃金の支払いが必要となります。

また、代休を利用する場合に、休日割増賃金の0.35分は払っていても、実際に忙しくて代休が消化できていない場合や、代休の取得日が賃金の締日をまたぐ場合には、休日労働分の賃金が未払いとなっています。
原則としましては、就業規則等で代休を無給と定めている場合、休日労働を行ったときに1.35(1日分+0.35の休日割増賃金)の賃金を支払い、代休を取得したときに1日分の賃金を控除することが正しい流れとなります。
このように代休の取得が同一賃金計算期間内であれば、1.35-1=0.35の割増賃金のみで問題ありませんが、代休の取得が賃金の締日をまたぐ場合には、賃金の全額払いの原則により、当月に0.35ではなく1.35の支払いが必要となりますので、このようなケースでの賃金管理には注意が必要です。


2019年01月25日