障害者の法定雇用率の引き上げ

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられました。

具体的には、令和3年2月28日までは、民間企業の法定雇用率は2.2%でしたが、令和3年3月1日から2.3%に引き上げられました。
これにより、これまでは45.5人以上の事業主に障害者の雇用が義務付けられておりましたが、法改正後は従業員が43.5人以上の事業主に障害者の雇用が義務付けられることとなりました。


障害者の雇用義務がある事業主(従業員が43.5人以上)には以下の義務が生じますので、今回初めて該当したという場合には留意が必要です。
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する。
②障害者雇用推進者を選任するように努める。

法定雇用率を達成できない場合には、行政からの指導を受け、達成に向けた計画の提出と実行が求められます。
それでも障害者雇用状況に改善が見られない場合は企業名が公表されることとなっており、令和2年には1社が公表されています。


厚生労働省リーフレットはコチラです。


2021年10月01日