Q.当社では、36協定にて労働を延長することができる時間を1か月45時間としています。今回、時間外労働が45時間を超えているのではとの指摘がありました。休日労働を含めた場合には45時間を超える計算となりますが、時間外労働に休日労働時間は含まないと認識しておりました。どちらが正しいのでしょうか。
A.休日労働が、法定休日なのか、法定外休日なのかで異なります。
法定外休日に働いた労働時間は、週40時間を超える部分については、時間外労働に含まれますが、法定休日に働いた労働時間は時間外労働には含まれません。
労働基準法にて、労働時間と休日については以下のように定められています。
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
この労働基準法で定められた休日の事を法定休日といい、それ以外の休日を法定外休日と呼びます。
今回の質問の休日労働が法定外休日に当たる場合、その休日に働いた時間は、週40時間を超える部分については、時間外労働にあたります。
そのため、法定外休日の労働時間は、週40時間を超える部分については、36協定での45時間に含まれます。
次に休日労働が法定休日に当たる場合ですが、その休日に働いた時間は時間外労働とはみなされません。
これは、そもそも法定休日は労働日ではないと考えられ、法定労働時間や時間外労働の概念がないためです。
よって、法定休日に働いた労働時間は36協定での45時間に含まれないこととなります。