職業安定法の改正

平成29年に改正された職業安定法により、平成30年1月1日から労働者の募集や求人申し込みの制度が変わりました。

これにより、労働者の募集や求人申し込みの際、書面による明示が必要な項目が増えました。

これまでは、業務内容、契約期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、時間外労働、賃金、加入保険の明示が必要でした。
今回の改正で、上記に加え、以下の事項も明示が必要となりました。

・試用期間の有無とその期間
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合にはその旨
・裁量労働制を採用している場合にはその旨とみなし労働時間
・固定残業代を採用している場合には、具体的な記載

固定残業代を採用している場合には以下のように、具体的な記載が必要となります。
①固定残業代を除いた基本給
②固定残業代の金額と、それが何時間分の時間外手当に当たるか
③上記②の時間を超える時間外労働についての割増賃金は追加で支給する旨

また、労働者の募集や求人申し込みの際には、上記の労働条件を明示することが必要ですが、当初明示した労働条件が変更される場合には、変更内容について速やかに明示しなければなりません。

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご確認ください。


2018年01月19日