Q.この度、通勤時に労災事故が起こってしまい、休職する社員が出てしまいました。労災の休業補償給付が出るまでの3日間は、会社が給与を支払わなければならないと聞きました。この場合、3日分を有給休暇として処理しても問題はないのでしょうか。
A.通勤災害時の待期期間については、事業主が休業補償を行う義務はありません。
また、社員からの申請により有給休暇処理をすることは問題ありませんが、会社側から一方的に有給休暇処理をすることは出来ません。
休業(補償)給付とは、業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、労務不能となり、賃金が支払われなくなった場合に支給されるものです。
この休業(補償)給付は、休業の4日目から支給されます。
休業の初日から3日目までは待期期間と呼ばれ、休業(補償)給付の支給はありません。
業務上の労災事故の場合、待期期間には、事業主が休業補償(平均賃金の60%以上)を支払う義務が生じます。(労働基準法第76条)
一方、通勤災害の場合には、事業主が待期期間の休業補償を支払う義務はありません。
そのため、給与の欠勤控除がある会社の場合、待期期間3日分の給与が下がってしまいます。給与の低下を防ぐため、社員から有給休暇の申出があった場合に、待期期間を有給休暇として処理することは問題ありません。
しかし、あくまでも有給休暇は社員からの申出があってから発生するものですので、会社側から一方的に待期期間を有給休暇で処理をするような対応はできません。