平成25年4月の労働契約法の改正により、無期転換ルールが導入されました。
この無期転換ルールとは、同一の使用者との有期労働契約(例えば6ヶ月とか1年の有期契約)が、「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みがあれば、無期労働契約に転換することができるというものです。
同一の労働者と、上述のように1年の有期契約を繰り返し更新している場合には、平成30年4月以降に契約更新をすると、その労働者に無期転換申込権が発生する可能性が出てくることとなります。
この無期転換申込権が発生する前に、有期契約労働者の就労実態を把握し、無期契約労働者となる者について、自社での処遇方法や労働条件を就業規則などで定めておくことが必要となってきます。
また、ほとんどの会社では、定年後に60歳以上の労働者を嘱託として継続雇用しています。
この嘱託として継続雇用された労働者についても、有期契約を更新することによって、契約が5年を超えた(一般に65歳となった)場合には同様に無期転換申込権が発生してしまいます。
こうした事態を避ける為に、継続雇用の高齢者の特例が定められています。
これは、適切な雇用管理に関する計画(第二種計画認定・変更申請書(様式第7号))を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合に、認定を受けた事業主の下で定年後に引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないという特例です。
詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省)
この特例は、認定を受ける前に無期転換の申込があった場合には、その労働者に効力が及びませんので、余裕を持った申請が必要となります。
無期転換ルールに伴う就業規則等社内規定の整備や、継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例については、専門家にご相談されることをお勧め致します。