労使協定

労使協定とは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことです。

労使協定を締結することで、法定義務の免除や免罰の効果があります。

例えば、労働基準法では、労働時間は原則1日8時間までと決められています。
本来なら、8時間を超えて働かせることは出来ず、違反した場合には罰則も設けられています。
しかし、時間外・休日労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届出をすることで、その協定の範囲内の時間で労働時間を延長することが可能となります。

また、労使協定とは、このような免罰効果をもたらすだけのものであり、実際に8時間を超えて時間外労働させる場合には、就業規則に時間外労働させることがある旨規定しておくこと、また、常時10人以上の労働者を使用する事業場については、その就業規則を労働基準監督署に届出することが必要ですので、注意が必要です。

その他労使協定には労働基準監督署への届出が必要なもの、有効期間の定めが必要なものがあります。

以下に主な労使協定一覧を載せましたのでご確認ください。

 

主な労使協定一覧

  必要:○ 不要:× 

労使協定 届出 有効期間の
定め
関連条文
時間外・休日労働に関する協定(36協定) 労基法36条
1年単位の変形労働時間制に関する協定 労基法32条の4
1か月単位の変形労働時間制に関する協定 ○※1 労基法32条の2
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定 × 労基法32条の5
フレックスタイム制に関する協定 × × 労基法32条の3
一斉休憩の適用除外に関する協定 × × 労基法34条2項
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定 ○※2 労基法38条の2
専門企画業務型裁量労働制に関する協定 労基法38条の3
法定控除項目以外の賃金控除に関する協定 × × 労基法24条1項
貯蓄金管理に関する協定 × 労基法18条
年次有給休暇の計画的付与に関する協定 × × 労基法39条5項
育児・介護休業制度の適用除外者に関する協定 × × 育休法6条1項、
12条2項

※1 就業規則により定めた場合は、届出不要

※2 みなし労働時間が法定労働時間を超えない場合は、届出不要



2016年10月26日