雇用保険の適用対象の拡大

雇用保険法が改正され、平成29年1月1日から施行されます。

これにより、雇用保険の被保険者の適用範囲が拡大されることになりました。

現在、会社が65歳以上の労働者を新たに雇用しても、雇用保険の被保険者の加入(資格取得)手続きを行う必要はありませんでした。

しかし、今回の改正で、次のいずれかの場合に雇用保険の「高年齢被保険者」として加入(資格取得)手続きが必要となります。

⑴ 会社が65歳以上の労働者を新たに雇用した場合

⑵ 平成29年1月1日現在、既に雇用保険未加入の65歳以上の労働者を雇用している場合

(ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は除く。)

ですので、平成29年1月1日(施行日)以降、労働者を新たに雇用する場合、また、施行日現在、既に雇用保険未加入の65歳以上の労働者を雇用している場合でその労働者が一定要件を満たしている場合には、加入手続きが必要となります。


また、現在は、毎年4月1日時点で満64歳以上の者については、雇用保険料が会社及び労働者ともに免除されていますが、今回の被保険者の適用範囲の拡大に伴い、この免除制度の廃止が決まっています。
しかし、高齢労働者を多く抱える企業への影響が考慮され、施行日は平成32年4月1日となっています。

 


厚生労働省リーフレット

2016年09月26日