平成29年1月1日から、育児介護休業法が改正施行されます。
この改正により、「有期契約社員」の育児及び介護休業の取得要件が緩和されることとなりました。
育児休業
◇ 現在の「有期契約社員」の育児休業取得要件は、次の①~③を全て満たすこと
①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
③子が2歳に達するまでの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでないこと
◇ 改正後の「有期契約労働者」の育児休業取得要件は、次の①及び③を満たすこと
①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②廃止
③子が1歳6か月に達するまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
※ 現行の②は廃止され、③は条件が緩和されています。
介護休業
◇ 現行の「有期契約社員」の介護休業取得要件は、次の①~③を全て満たすこと
①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
③介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでないこと
◇改正後の「有期契約社員」の介護休業取得要件は、次の①及び③を満たすこと
①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②廃止
③介護休業間始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
※現行の②は廃止され、③は条件が緩和されています。
その他、今回の改正には、「育児休業の子の範囲の拡大」、「子の看護休暇・介護休暇で半日単位の取得可能」、「介護休業の対象家族の範囲拡大」、「介護のための所定外労働の制限・所定労働時間の短縮等の措置の導入」、「介護休業の分割取得・取得日数の計算方法の変更」等も盛り込まれ、育児や介護に関する休業や休暇の取得を促すワーク・ライフ・バランスに配慮した内容となっております。
今回の改正に伴いまして、育児・介護休業規程など就業規則等の改定が必要となりますので、事前の準備をしておくと良いかと思います。