育児休業中の住民税

Q.育児休業中は、社会保険料が免除されると聞いたのですが、住民税も免除となりますか?

A.住民税は免除となりません。


育児休業中は、事業主の申し出により、健康保険・厚生年金保険料が免除されます。

しかし、住民税は免除となりません。
これは、住民税の仕組みが、前年の1月から12月までの所得に対する住民税を、今年の6月から翌年の5月までに支払うというものだからです。

ですので、育児休業を取得していて給与が支払われない場合でも、前年の収入にみあった住民税を納める必要があります。

通常、給与の支払者である会社が、個人(社員)の住民税を給与から天引き(特別徴収)して個人(社員)に代わって、市町村に納付しています。

しかし、育児休業期間中は給与の支払いがありませんので、住民税分を社員が会社に支払って会社に代わりに納付してもらうか、又は「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届」を中央市税事務所特別徴収担当(札幌市の場合)に提出し、普通徴収に切り替えて、本人自ら納付するかのいずれかの方法によります。

特別徴収を続けるか普通徴収に切り替えるのか、特別徴収を続けた場合に毎月本人が住民税分を支払うのか、復職後まとめて支払うのかなど、法律上の決まりはなく、会社のルール(育児休業規程等)によることになります。

ご自身の会社の育児休業期間中の住民税の取扱いについて一度確認しておくことをお勧め致します。

2016年07月15日