Q.先日、育児休業期間中に賞与支払日を迎えた従業員から、賞与の支払いを求められました。当社の就業規則には、育児休業中に賞与支払日を迎えた場合は、賞与の支払いはしない旨を記載しておりますが、賞与は支給すべきなのでしょうか?
A.賞与の算定期間中に働いていた期間があるのなら、その期間分の賞与は支払う必要があるものと考えられます。
労働基準法には、賞与に対する取決めはありません。
ですので、賞与の支給の有無やその額については会社に任されています。
育児休業期間中は、会社に給与の支払い義務はなく、もちろん、賞与についても支払い義務はありません。
しかし、賞与には算定対象期間というものが定められているのが一般的です。
この算定対象期間の途中から育児休業を取得する場合など、算定対象期間の全てが育児休業期間でない場合には、基本的に算定対象期間内で働いた日数分の賞与を算定して支払う必要があるものと考えられます。
ですので、本来なら支給されるはずの賞与が、育児休業中に支払日があるということだけで支払われない、或いは支払わないことは、従業員さんにとって不利益な取り扱いとなります。
たとえ、就業規則にそのような条文があったとしても、その部分は無効と判断されてしまうと考えられます。
なお、このような賞与の取扱いは、介護休業についても同様となります。
※ご参考
育児介護休業法
(不利益取扱いの禁止)
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。