Q. 会社が被災したため、時間外・休日労働が必要となりそうです。現在36協定の締結は行っていませんが、時間外・休日労働をすることは問題ないでしょうか。
A. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、時間外・休日労働が可能です。
通常、時間外・休日労働を行う場合は、あらかじめ労使間で書面による協定を締結し、これを行政官庁に届け出ていることが必要となります。(労働基準法第36条)
但し、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要限度において、時間外・休日労働を行うことが出来るとされています。(労働基準法第33条第1項)
また、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける時間がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。
この場合の届出書は、事前の許可申請であれば、
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請
事後の届出であれば、
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働届
となります。
労働基準法第33条第1項による災害時の時間外労働等については、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです。
ですので、災害発生から相当程度の期間が経過し、臨時の必要がない場合に時間外・休日労働をさせるときは、36協定の締結・届出が必要となります。
参考 労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について(厚生労働省)