Q. 従業員が退職するにあたって、有給休暇の残日数は全て消化して辞めたいと言ってきましたが・・・会社は、繁忙期でもあり、取り扱いに困っています。このような場合、従業員の希望を認めなければならないのでしょうか?
A. 従業員に繁忙期である事を説明し、退職日について協力してもらえるよう、よく相談してみましょう。
ポイント
年次有給休暇を請求する権利は、労働基準法第39条の定める法的要件を満たしている限り法律上当然に従業員に生ずる権利です。
いつ、何日取得するかは、原則として会社が指定したり命令したりできないとされています。
ただし、会社は「事業の正常な運営が妨げられる場合」には、従業員から請求のあった年次有給休暇の取得時季を変更できるとされています。これを「時季変更権」といいます。
ご質問のケースで、事業の正常な運営が妨げられる程忙しい日に、従業員が有給休暇を取りたいと言ってきたとき、会社が従業員の有給取得日を他に日に変更してもらう事に一定の合理性があれば変更可能な場合もあります。
因みに、この「時季変更権」とは、従業員が指定した有給休暇の時季を変更する権利であって、取得そのものを制限したり拒否できるものではありません。
では、退職間際に有給休暇を請求してきた場合、会社はこの「時季変更権」を行使できるのでしょうか?
年次有給休暇は、そもそも退職後の日に取得することはできません。何故ならすでに会社の従業員ではないからです。ですから、退職日以降の日に有給休暇を取得するような時季変更権を行使することは当然できません。
ですので、従業員が退職するにあたって、有給休暇を一括請求してきた場合には、従業員によく事情を説明し、退職日を遅らせるなど、協力を求める他ありません。
そのような協力が得られないのであれば、労使合意のもとで、有給休暇の取得残日数を買い上げるということも考えられます。(年次有給休暇の買い上げについてはコチラ)
ご相談のようなケースを避けるためには、日ごろから年次有給休暇の取得促進を図るなどの管理が大切です。