1月の労務実務まとめ

期限 実務内容 提出先
10日 労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) 労働基準監督署
31日 労働者死傷病報告書(休業4日未満の労災10月~12月分) 労働基準監督署
31日 健康保険料、厚生年金保険料の納付 郵便局又は銀行
31日 労働保険料の納付(延納第3期分) 郵便局又は銀行

 

労働保険料の延納

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を分割する事ができます。

 

2月の労務まとめ >>

2019年01月25日