労働契約申込みみなし制度

Q.違法な労働者派遣における「労働契約申し込みみなし制度」とは、どのような制度でしょうか?

A.「労働契約申し込みみなし制度」とは、違法に労働者派遣が行われた場合に、派遣先の会社から、派遣労働者に対し、その時点で派遣元の会社と締結されている労働契約と同一条件の契約が申し込まれたものとみなす制度です。
申込みをしたものとみなされた場合、みなされた日から1年以内に派遣労働者がこの申込に対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先の会社との間の労働契約が成立します。


違法派遣は主に以下の5つに分類されます。

①派遣労働者を禁止業務に従事させること
②無許可事業所から労働者派遣の役務提供を受けること
③事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
④個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
⑤偽装請負等

平成27年の労働者派遣法の改正により、上記③・④の期間制限は3年となりました(平成27年9月30日施行)。施行日以降に派遣の受け入れを開始した場合、平成30年9月以降に3年の期間制限を迎えることとなります。(このことを労働者派遣の2018年問題と呼ぶこともあります。)

労働者派遣における事業所単位の期間制限は、派遣先の会社の各事業所の過半数労働組合、過半数労働組合が存在しない場合は過半数代表者の意見を聴いたうえで、3年を限度として延長することができます。
ただし、延長をしようとする期間等を書面で通知した上で、現在の派遣可能期間の終了の1か月前までに意見を聴かなければなりませんので、注意が必要です。

期間制限の延長手続きを取らないまま派遣を受け入れてしまった場合や、うっかり期間制限の3年を超えてしまった場合には違法派遣となり、労働契約申し込みみなし制度が適用されることとなります。

期間制限の到来日は適切に管理し、延長をする場合には余裕を持ったタイムスケジュールを組むことが大切となります。

参考 厚生労働省リーフレット

2018年04月12日