管理監督者

Q.管理監督者には残業代が発生しないと聞いたのですが、管理監督者=管理職という認識でよろしいでしょうか?

A.管理監督者には、時間外・休日労働に対しての割増賃金の支払いは不要ですが、深夜労働に対しての割増賃金は必要です。
また、管理監督者=管理職ではありませんので注意が必要です。

 

一般的に管理職とは、労働現場において労働者を指揮し、組織の運営にあたる者を指し、公務員でいえば「課長」以上がこれに該当します。

これに対し管理監督者とは、労働基準法41条2号に定められている「監督若しくは管理の地位にある者」のことを指します。
具体的には、厚生労働省の通達において、経営者と一体的な立場にある者、出退勤の自由がある者、その地位にふさわしい待遇を受けている者とされていますが、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています。


管理監督者は、労働基準法41条により、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
つまり、1日8時間、1週40時間を超えて労働させた場合や、休日出勤をした場合でも割増賃金の支払いは必要ありません。
しかし、深夜の労働に対しての割増賃金は、適用除外とされていない部分ですので、支払いが必要な点に注意が必要です。

判例においては、会社内では「取締役」とされていた原告が、「労基法上の労働者であったと認められるべきである」と判断され、会社に対し、時間外手当と付加金の支払いを命じた事件もあります。(類設計室事件 平27.7.31 京都地判)

管理監督者に対して残業代を支払わないとする場合には、十分な確認と注意が必要となります。

 


参考
しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編 (東京労働局)


2016年10月18日