最低賃金の引き上げ

令和3年10月から最低賃金が引き上げられました。

現在、北海道の最低賃金時給額は889となっています。

全国の最低賃金は以下を参照ください。
地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)

現在、時給889円未満で雇っている従業員がいる場合は、10月1日(北海道以外の場合はそれぞれの発行年月日)以降の給与には最低賃金額以上の支払が必要となりますので、給与計算時には注意が必要となります。

例えば、北海道で給与の締日が毎月10日の場合、 9月11日~9月30日の時給額は、889円未満でも大丈夫ですが、改定後の10月1日~10月10日の時給額については、889円以上にしなければなりません。

給与計算が複雑になることを避けるため、9月11日~10月10日までの給与を全て改定後の給与額で計算することは、もちろん問題ありません。



2021年10月15日